|
(石舟沢鍾乳洞の入洞届けについて) この度、埼玉県秩父市(旧秩父郡大滝村)の中津川周辺及び向かい谷周辺の県有林内(埼玉県が管理を委託されている地域も含む)にある鍾乳洞でケイビングを行う際、事前に管理者である秩父農林振興センター林業部へ届けを出すことが必要になりました。今後は県有林内にある鍾乳洞へ無届けのまま入洞することは禁止となりました。
この規制は、県有林内の鍾乳洞へのケイバー立ち入りを禁止するためのものではなく、県有林を管理している秩父農林振興センター林業部が事故防止や生物保護の観点から、入洞者の確認を行うためのものです。ただし、ケイバーではない、一般の方だけによる鍾乳洞への立ち入りは事故防止の観点から禁止される場合もあります。 この規制により、最も影響を受けるのが石舟沢鍾乳洞及び仏石山鍾乳洞でのケイビングです。とくに石舟沢鍾乳洞は関東のケイビング団体にとって、貴重な練習ケイビングを行う場であり、多くのケイビング団体が入洞しています。 これまでは、各ケイビング団体が石舟沢鍾乳洞など県有林内の鍾乳洞でケイビングを行う際には、登山や沢登りと同じという考え方で、とくに渉外をせずに入洞してきましたが、今後は下記の内容に従って、入洞手続きを確実に行うようにしてください。 今後もケイバーが石舟沢鍾乳洞で円滑なケイビング活動を行えるよう、各ケイビング団体においては、この入洞手続きを了解していただき、また、この規制を知らないケイバー、ケイビング団体に周知していただくよう、ご協力のほどよろしくお願いします。 1.県有林内にある鍾乳洞でケイビングを行う予定がある団体は、事前に『県有林使用承認申請書』及び『入林届』を秩父農林振興センター林業部へ提出する。 2.『県有林使用承認申請書』を秩父農林振興センター林業部に提出することにより、申請した入林地域に一年間入林できる『県有林使用承認許可書』が発行される。 3.『県有林使用承認申請書』は所定の書式に従ったもの(一太郎かワードで作成したA4サイズの文書)とし、申請者(団体代表)の印鑑捺印を必要とする。 4.『県有林使用承認申請書』の入林地域は「中津川周辺の県有林」とする(大血川向かい谷周辺で洞穴探索を行う団体は「向かい谷周辺の県有林」も追加する)。 5.『県有林使用承認申請書』の入林目的は「県有林内にある鍾乳洞の学術調査」とする。 6.『県有林使用承認申請書』は『秩父農林振興センター林業部県営林担当』宛てに郵送する。折り返し『県有林使用承認許可書』が返送される(返信用の80円切手を同封しておくこと)。 7.『入林届』は所定の書式に従ったもの(一太郎かワードで作成したA4サイズの文書)とし、県有林内にある鍾乳洞でケイビングを行う度、提出する。郵送、FAX、メール、いずれでも可とする。 8.『入林届』には入洞日時と入洞者名などを記載する。活動計画書がある場合は添付する。 9.中津川周辺の県有林内にある主な鍾乳洞(ケイビングによく使われる洞穴)は以下のとおり。 10.中津川集落には県有林の巡回を委託している人がいるので、現地で何か尋ねられた場合、林業部県営林担当の許可を得て活動している旨を説明する。 11.マスコミ関係者を県有林内にある鍾乳洞へ案内する場合は、マスコミ関係者が直に秩父農林振興センターに取材許可を取るように伝える。ただし、取材許可は、取材内容が純粋にケイビング、あるいはケイビング団体の紹介で、鍾乳洞の名称や所在地を公開しないことが条件となる。 ※『県有林使用承認申請書』及び『入林届』の所定の書式に従ったもの(一太郎かワードで作成したA4サイズの文書)は以下よりダウンロードできます。ダウンロードした文書ファイルを開き、必要事項を追記、修正して提出してください。 文書ファイル作成:地底旅団ROVER元老院・千葉伸幸氏 |
※掲示板や検索エンジンなどから直接フレーム内のページに来てしまい、ナビ
ゲーション用ウインドウが表示されていない場合は上をクリックしてください。